『めざすは関西一のフットワーク』  : 8月は許認可業務中心でした

  

  

 


『めざすは関西一のフットワーク』


早いもので8月も終了ですね。


 
当月は許認可関連業務を中心に業務をこなしていました。


世間で言う お盆休み というものがありますので、
例年、 借地整理の件や、相続関連は、その性格上、進捗させにくい。

その点、許認可業務は、
お客様が、許可要件というハードルを越えておられるか判断し、
その上で、必要資料を収集し、
写真を撮り、
書類を作成し、
申請へ。
との基本を正確に段取り良く処理する作業。
しかも、お役所には盆休みなるものがない。

従って、当事務所では8月は許認可業務が中心となりやすいんです。

で、そこは、一件一件の許認可の申請への道筋、段取りが命。

 

結果、それぞれ、一発 一回申請で受理となりました。

 

特別建設業許可更新 とか、
宅地建物取引業免許更新 とか、

(9月1日 月曜日 申請予定の建設業許可 新規 分も 準備完了!)

 


但し、、、ホント、但しと言いますか、なんと言うか、、、


許可、免許取得のための 要件をクリアできていない
お客様 (受託を丁重にお断りすることも多いので、お客様ではないんですが) が、非常に多い。


◆ 宅地建物取引業免許では宅建主任者の名義借りや、専任性が無いケース。
◆ 建設業許可では、経営管理責任者や専任の技術者要件での、その過去の実績の不存在 など。

即ち、
ウソ、ごまかしで許可・免許取得 をしようとする相談が多いです。
もちろん、そんな基礎的なところがクリアされていないケースは、一切受任しませんので、相談者はガッカリ?されるんですが。

さらには、
許可・免許を『 金 』で取得し
(行政書士に金払い、虚偽の申請をさせようというもの。残念ながら、営業力の無い、飯が食えない行政書士が狙われ、やっちゃう事案があるようです。情けない話だ )、
金融機関から融資を引き出そう と考えておられるケースもよくあります。

 


許認可・免許取得は その準備、対策で

ほぼ勝負が決まります。

また、

コンプライアンスの視点から、
毎年度、その要件確認ハードルが上がります。


本気の方は、当事務所へ一度お声がけください。
お待ちしております。

 

 

『めざすは関西一のフットワーク』

玉井行政書士事務所