深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届出。「届」とは言うものの・・・
さて、近頃、ボリューム感のある業務が続いております。
業務受託させていただいておりますことは、とてもいいこと、ありがたいこと。
ですので、120%でガチンコ処理させていただいております。
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で、そのボリューム感のある業務なんですが、
深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届出 とか
有料老人ホーム設置届出書 とか
政治団体設立届 とか
あらぁ~ 『 届 』 となっているものが続いておりまして。。。。。。
さて、ここからが問題なんですが、
行政書士業務において
『 免許 』 例、 宅地建物取引業免許申請
『 許可 』 例、 建設業許可申請
『 認可 』 例、 社会福祉法人設立認可
『 届出 』 例、 深夜酒類提供飲食店営業開始届
と、まあ、数多くの 許認可届 があるんですが、
ここで、この名称が問題なんですね。
名称からのイメージで、どうも世間のみなさまに勘違いされてしまうことが多いんです。
特に 『 届出 』 の場合。。。。
すなわち、結論として、
『 届出 』 となってましても、実際には窓口水際で実質的審査に等しい扱いをされるものも多く、
『 免許 』 となってましても、ハードルを越せば、実はそんなに困難でない、形式的なものもあります。
決して、その名称が、その許認可届の難易度・ボリューム感を表してはいないのです。
愚痴を許していただければ、
「 届出 」だから・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・なんでやねん、そんな報酬高いやんけ。
・・・・・・・・・・・・・・・・すぐやっといて、・・・・明日にはやっといて。
・・・・・・・・・・・・・・・・届出だけやから、そこんとこ、ごまかしききまっしゃろ。
な 依頼の話もけっこうあるもので、
そんな場合は、丁重にですが、明確に 受託お断りしてます。
(うそ、ごまかしでも届出なので大丈夫、的な発想の方の場合、絶対無理。そんなん行政書士の業務じゃありませんので。)
先日に処理してきた
深夜酒類提供飲食店営業の営業開始「届出」
も、ボリューム感はあります。
届出先は公安委員会=警察ですし、、、なのでけっこういろいろ言われます、ハイ。
図面も3種類はCADで作成しないといけませんし、寸法も測らないと。。。
CADでは 「レイヤー①でこうして・・・」 「 レイヤー②でこうしといて・・・」
でもって、「レイヤー③では、ここ気をつけといて、、、」「これとこれくっつけて・・・・」
と、正直CADと格闘します。
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でも、今回は、依頼者の方もかなりその辺のことをよく理解していただけまして、
業務としてはすんなりと完了させていただきました。
やはり、できる経営者さんはよく勉強されてますし、人格者が多い。
なので経営もうまくなされる感じです。経験・キャリアの長さがそれを物語るようです。
大阪のミナミ・道頓堀界隈でした。
管轄の大阪府南警察署
届出は、行政書士にとりましても 『 一期一会 』 なところもありますが、
当事務所では充分に打合せの上、120%で対応させていただきます。
御用がございましたらご一報くださいね。