深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届出。「届」とは言うものの・・・

 

さて、近頃、ボリューム感のある業務が続いております。

 

業務受託させていただいておりますことは、とてもいいこと、ありがたいこと。

 

ですので、120%でガチンコ処理させていただいております。

 

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で、そのボリューム感のある業務なんですが、

 

深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届出   とか

 

有料老人ホーム設置届出書  とか

 

政治団体設立届 とか

 

あらぁ~  『 届 』 となっているものが続いておりまして。。。。。。

 

 

さて、ここからが問題なんですが、

行政書士業務において

 

『 免許 』  例、 宅地建物取引業免許申請

『 許可 』  例、 建設業許可申請

『 認可 』  例、 社会福祉法人設立認可

『 届出 』  例、 深夜酒類提供飲食店営業開始届

 

と、まあ、数多くの 許認可届 があるんですが、

 

ここで、この名称が問題なんですね。

名称からのイメージで、どうも世間のみなさまに勘違いされてしまうことが多いんです。

特に 『 届出 』 の場合。。。。

 

すなわち、結論として、

 

『 届出 』 となってましても、実際には窓口水際で実質的審査に等しい扱いをされるものも多く、

『 免許 』 となってましても、ハードルを越せば、実はそんなに困難でない、形式的なものもあります。

 

決して、その名称が、その許認可届の難易度・ボリューム感を表してはいないのです。

 

愚痴を許していただければ、

「 届出 」だから・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・なんでやねん、そんな報酬高いやんけ。

・・・・・・・・・・・・・・・・すぐやっといて、・・・・明日にはやっといて。

・・・・・・・・・・・・・・・・届出だけやから、そこんとこ、ごまかしききまっしゃろ。

 

な 依頼の話もけっこうあるもので、

そんな場合は、丁重にですが、明確に 受託お断りしてます。

(うそ、ごまかしでも届出なので大丈夫、的な発想の方の場合、絶対無理。そんなん行政書士の業務じゃありませんので。)

 

 

 

先日に処理してきた

深夜酒類提供飲食店営業の営業開始「届出」

も、ボリューム感はあります。

 

届出先は公安委員会=警察ですし、、、なのでけっこういろいろ言われます、ハイ。

図面も3種類はCADで作成しないといけませんし、寸法も測らないと。。。

 

CADでは 「レイヤー①でこうして・・・」 「 レイヤー②でこうしといて・・・」

でもって、「レイヤー③では、ここ気をつけといて、、、」「これとこれくっつけて・・・・」

と、正直CADと格闘します。

 

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でも、今回は、依頼者の方もかなりその辺のことをよく理解していただけまして、

業務としてはすんなりと完了させていただきました。

やはり、できる経営者さんはよく勉強されてますし、人格者が多い。

なので経営もうまくなされる感じです。経験・キャリアの長さがそれを物語るようです。

 

大阪のミナミ・道頓堀界隈でした。

 

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管轄の大阪府南警察署

 

 

届出は、行政書士にとりましても 『 一期一会 』 なところもありますが、

当事務所では充分に打合せの上、120%で対応させていただきます。

御用がございましたらご一報くださいね。

 

 

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